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され、延べ225回の会議を開催。

 

(7)事務局
委員会の事務を行うために事務局(Secretariat)が置かれている。事務局は組織的には総理府に所属している。
事務局は1996年7月現在、書記長(Secretary)、事務局長(Director of Secretariat)以下、約80人の職員が勤務している。書記長は、憲法に規定されている官職であり、人事委員会の意見に基づき、大統領により任命される。また、人事委員会書記長は、後述の総理府公務員局の次官補を兼ねることになっている。
事務局は以下の4つの所管事項を扱う部門から構成されている。
・政府奨学金の計画、実施、審査。
・法務人事委員会の事務局。
・人事委員会の内部管理事項。採用、昇進、人事統計情報。
・懲戒。

 

(8)人事委員会と他の人事委員会との関係
?@教育職人事委員会15名の委員から構成。委員長、副委員長及びその他の1名の委員の計3名は人事委員会の委員から任命。なお、委員長には人事委員会の委員長又は副委員長が就任。また、教育職人事委員会事務局の書記長には人事委員会事務局の書記長が任命されることがあり、教育職人事委員会の事務局は、人事委員会事務局が兼ねる。
教育職人事委員会の任務は、教育職公務員の採用、昇進等である。以前は教育局長(Director of Education。教育省の事務方のNo.2)の任命・昇進及び教育職公務員の懲戒については、人事委員会が権限を有していたが、1994年よりこれらの権限も教育職人事委員会が所管することになった。
?A警察民間防衛職人事委員会:同委員会と人事委員会の関係は、教育職人事委員会と人事委員会の関係と同様である。以前は警察隊長官(Commissioner of Police)と民間防衛隊長官(Commissioner of Civil Defense)(警察隊、民間防衛隊とも組織としては内務省に所属。)の任命・昇進及び警察職・民間防衛職公務員の懲戒については、人事委員会が権限を有していたが、1994年よりこれらの権限も警察民間防衛職人事委員会が所管することになった。
?B法務職人事委員会:最高裁長官(議長)、法務院長官、人事委員会委員長、最高裁長官により指名された裁判官1名及び2名を超えない人事委員会委員により構成。任務は、懲戒を含む、法務職員の任用等である。なお、法務職人事委員会の書記長は、人事委員会の書記長が兼ねる。

 

 

 

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